介護福祉業界に特化した
顧問弁護士サービスを提供。

札幌でトップクラスの
介護事故対応実績、顧問契約多数。

顧問弁護士サービスによって
得られるメリット

転倒事故、誤嚥/誤飲事故など
既に事故対応等でお困りの方へ
初回無料にて相談を実施しているので、
すぐにご相談下さい。

当事務所と顧問契約を結んでいない方も
お気軽にご相談ください。

顧問サービスによって
得られるメリット

介護現場での事故は重大な結果をもたらすおそれがあるので
そもそも事故が起こらないような“仕組みづくり”
万が一、事故が起こってしまった場合に、被害を最小限に抑えることが重要

予防体制
安心の環境
万が一への対応

予防体制

事故や問題の発生を予防する
仕組みづくり

入所契約や保険など各種契約書関連
予防法務、コンプライアンス体制の構築
スタッフへの研修/セミナーの実施

安心の環境

安心して働ける環境づくりは
サービスの質の向上、
離職率の低減につながります

日々発生する様々なクレーム対応や法律問題について気軽に、かつ、迅速に顧問に相談できる環境をつくり、現場のスタッフの方が安心して働ける職場へ。結果として、スタッフの方は、自身の仕事に専念・注力することができ、サービスの質が向上し、また、離職率の低減にも効果が期待できます。

万が一への対応

万が一の際には
専門の弁護士が事故対応します

事故が起こらない“仕組みづくり”を行っても100%事故が起こらないわけではありません。万が一の際には、専門の弁護士が対応にあたり、被害を最小限にとどめ、迅速な解決を図ります。
再発防止案の構築や利用者様の不安解消等に向けた取り組みも支援いたします。

弁護士法人
やなだ総合法律事務所について

メッセージ

社会の高齢化が加速し、介護事業の需要が高まる反面、少子化により慢性的に介護・福祉業界の働き手は不足しています。また、人員不足によって、介護・福祉の現場への負担は年々大きくなっています。

そのような中、昨今、入所者の誤嚥死亡事故などに起因した施設への損害賠償責任が認められる裁判が増えてきました。また、人手不足によって、施設側と労働者側の紛争も絶えない現状となっています。

介護現場への負担が大きくなるなかでも施設運営者や現場のスタッフの方は、利用者への安全対策はもちろん、万が一に備えたコンプライアンス、予防法務への対応が必要不可欠であり、急務となっています。介護福祉業界に特化した、介護事故、問題に強い弁護士のサポートによって介護福祉業界に必要となるコンプライアンス、法務研修、セミナー、予防法務、労働問題、さらには実際問題が発生した際のクレーム対応、事故対応時の仕組みを作り、少しでもリスクを軽減した施設づくりのサポートをさせていただきます。

当事務所が選ばれる理由

介護施設、高齢者施設、サービス付高齢者住宅、
社会福祉法人、医療介護施設など
多くの介護業界の顧問先を有し、
そこで培った経験と知識を元に
介護福祉業界に特化した、
介護業界に必要とされる顧問サービスを提供。

利用しやすい価格
スピード対応
安心の実績

利用しやすい価格

リーズナブルな価格で
必要な安心を提供

当事務所の顧問サービスは、クライアント様のご希望・ご要望に応じて自由に契約内容をカスタマイズできるため、無駄な費用を削減し、リーズナブルな価格を実現。

スピード対応

“現場の困った”を
迅速に解決

Zoom、Chatwork等のITツールを活用し、オンラインによるスピード対応を可能とし、同時にコストの削減を実現しています。

安心の実績

札幌でトップクラスの
介護事故対応実績、顧問契約多数

介護施設、高齢者施設、サービス付高齢者住宅、社会福祉法人、医療介護施設など、多くの介護業界の顧問先を有し、札幌でトップクラスの介護事故対応実績。
また、社会福祉法人の理事職も兼務。

よくあるご質問

当事務所のサービスや介護福祉業界の顧問について、
よくあるご質問を掲載しています。

コラムCOLUMN

介護福祉業界についてや、介護福祉業界に関連する
お役立ち情報を随時発信いたします。

介護弁護士コラム

第8回介護弁護士コラム いまさら聞けない夜勤と宿直の違い

前回のコラムでは、介護事業と労働基準法との関係を解説するとともに、労働基準法違反によって指定取消しになるということがないよう、労働環境を整えることの重要性を解説しました。今回のコラムでは、労働基準法関連の疑問に踏み込み、夜勤と宿直の違いについて基本的な事項を解説したいと思います。夜勤とは夜勤

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第7回介護弁護士コラム 介護事業と労働基準法

介護は、その業務の性質上、利用者の方の日常生活全般におよび、また、万が一があれば利用者の方の身体・生命の安全にも影響する行為なため、介護保険法等により、様々なルールが設けられています。介護事業者は、事業として介護を行っている以上、雇用しているスタッフがいるはずであり、従業員を雇用する際には労働基準法

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第6回介護弁護士コラム 身体拘束廃止未実施減算とは何か

前回のコラムでは、虐待防止措置未実施減算について解説しましたが、虐待と同様に介護業界で頻繁に問題となるのが身体拘束。身体拘束は、利用者の方の自由を奪う行為であり、本来、ゼロにするのが理想なのは当然ですが、実際の現場では、利用者の方の安全を確保するために、やむを得ず行われるケースも少なくありません。今

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第5回介護弁護士コラム 令和6年改定 – 虐待防止措置未実施減算とは

令和6年の介護報酬改定により、虐待防止措置未実施減算という制度が新設されました。今回のコラムでは、虐待防止措置未実施減算とは何か、その概要、対象施設、適用要件等を解説したいと思います。虐待防止措置未実施減算とは虐待防止措置未実施減算とは、利用者の人権の擁護や虐待防止を強化

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