第7回介護弁護士コラム 介護事業と労働基準法
介護は、その業務の性質上、利用者の方の日常生活全般におよび、また、万が一があれば利用者の方の身体・生命の安全にも影響する行為なため、介護保険法等により、様々なルールが設けられています。介護事業者は、事業として介護を行っている以上、雇用しているスタッフがいるはずであり、従業員を雇用する際には労働基準法
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介護は、その業務の性質上、利用者の方の日常生活全般におよび、また、万が一があれば利用者の方の身体・生命の安全にも影響する行為なため、介護保険法等により、様々なルールが設けられています。介護事業者は、事業として介護を行っている以上、雇用しているスタッフがいるはずであり、従業員を雇用する際には労働基準法
前回のコラムでは、虐待防止措置未実施減算について解説しましたが、虐待と同様に介護業界で頻繁に問題となるのが身体拘束。身体拘束は、利用者の方の自由を奪う行為であり、本来、ゼロにするのが理想なのは当然ですが、実際の現場では、利用者の方の安全を確保するために、やむを得ず行われるケースも少なくありません。今
令和6年の介護報酬改定により、虐待防止措置未実施減算という制度が新設されました。今回のコラムでは、虐待防止措置未実施減算とは何か、その概要、対象施設、適用要件等を解説したいと思います。虐待防止措置未実施減算とは虐待防止措置未実施減算とは、利用者の人権の擁護や虐待防止を強化
介護の現場では、万全を期していたとしても避けられないのが介護事故。万が一、事故が起こってしまった場合には、利用者の方の安全確保、救命・救護措置、救急やご家族、行政等への連絡など対応すべきことは多岐に渡ります。では、ご家族へ事故の連絡をする際には、謝罪はした方がいいのでしょうか。謝罪をすること
介護は、利用者方の日常生活全般におよび、場合によっては利用者の方の身体・生命の安全にも影響しうる行為です。そのため、介護をサービスとして提供する介護施設の運営に関しては、さまざまな法律が定められ、運営側の対策等を規定しています。今回のコラムでは、介護施設の運営に関連する法律の一部を紹介していきたいと
介護施設を運営する中では、利用者の方と利用契約書を取り交わしたり、重要事項説明書を交付する必要等があるため、契約書と無縁で施設を運営することはできません。契約書や重要事項説明書等の書面は、本来、施設運営上欠かせない重要な書面であるにも関わらず、専門の業者やインターネットなどで入手したテンプレ
社会の高齢化は加速する一方で、超高齢化の波は留まる気配がありません。そんな中、少子化の影響も相まって、介護の現場における働き手は慢性的な人手不足となっており、入所者の誤嚥に起因する重大な事故が起こり、多額の損害賠償責任が認められた裁判も記憶に新しいかと思います。今回のコラムでは、介護施設が顧問弁護士
社会の高齢化が加速し、介護事業の需要が高まる反面、少子化により慢性的に介護・福祉業界の働き手は不足しています。また、人員不足によって、介護・福祉の現場への負担は年々大きくなっています。そのような中、昨今、入所者の誤嚥死亡事故などに起因した施設への損害賠償責任が認められる裁判が増えてきました。