外国人介護職員の採用が当たり前になる時代に
介護業界における人手不足は、年々深刻さを増しています。その対策として、外国人介護職員の採用を検討する、あるいはすでに受け入れている施設も少なくありません。技能実習生や特定技能人材など、制度の選択肢も広がり、外国人材は介護現場を支える重要な存在になりつつあります。
もっとも、「人が足りないから」「紹介会社に任せているから」という理由だけで進めてしまうと、後になって法的リスクが表面化することもあります。外国人雇用には、日本人職員の採用とは異なる注意点があり、そこを理解せずに進めることは、施設運営にとって大きなリスクになり得ます。
外国人介護職員を雇用する際の基本的な枠組み
外国人が日本で働くためには、必ず「在留資格(いわゆるビザ)」が必要です。この在留資格は、「日本でどのような活動をしてよいか」を資格ごとに厳格に定めた制度であり、介護分野では主に「介護」「技能実習」「特定技能」といった資格が利用されています。
ここで最も重要なのは、在留資格で認められている活動内容と、実際に従事させる業務内容は一致していなければならないということです。この前提が崩れると、たとえ本人の同意があったとしても、不法就労という評価につながるおそれがあります。
介護現場では、「介護職として雇ったのだから、施設内の仕事は一通りお願いできるだろう」と考えがちですが、在留資格の世界では、その感覚は通用しません。外国人雇用では、まずこの制度的な枠組みを理解することが、すべての出発点になります。
在留資格と業務内容のズレが生むリスク
在留資格と業務内容が一致していない場合、最も大きな問題となるのが「不法就労」です。これは外国人本人だけの問題ではなく、雇用する施設側にも「不法就労助長」として責任が及ぶ可能性があります。
介護現場では、人手不足を背景に、介護業務以外の作業をお願いしてしまうケースも少なくありません。たとえば、事務作業や清掃、送迎業務などを常態的に任せてしまうと、資格の範囲を超えていると判断されるおそれもあります。
特に技能実習生の場合は、あらかじめ認可された実習計画(研修計画)に基づいて業務を行うことが必要です。現場の都合で計画外の業務を続けていると、制度趣旨に反すると評価されるリスクがあります。
外国人雇用においては、「忙しいから」「日本人と同じように扱っているから」という理由では済まされません。業務内容が在留資格の範囲内かどうかを常に意識し、ズレが生じないよう管理することが不可欠です。
雇用契約・労務管理で見落とされがちな点
外国人介護職員であっても、日本で働く以上、労働基準法などの労働関係法令は日本人と同様に適用されます。労働時間、残業代、最低賃金、休日といった基本的なルールについて、「外国人だから特別扱いできる」ということは一切ありません。
これに加えて、外国人雇用特有の義務も存在します。たとえば、外国人を雇い入れた場合や離職した場合には、ハローワークを通じて「外国人雇用状況の届出」を行うことが法律上義務付けられています。この点は見落とされやすく、指摘を受けて初めて気付く施設も少なくありません。
また、技能実習生を受け入れている場合には、実習計画に沿った業務が行われているか、適切な指導・管理がなされているかも重要なポイントになります。労務管理と在留資格管理は切り離せない関係にあり、どちらか一方だけを意識していても十分とはいえません。
コミュニケーション不足がトラブルを招くことも
制度や法律の問題だけでなく、外国人介護職員とのコミュニケーションも重要な課題です。言語や文化の違いから、指示の受け取り方や職場での価値観にズレが生じることもあります。
こうしたズレが積み重なると、労務トラブルやハラスメント問題として表面化することもあります。制度面の整備とあわせて、現場での受け入れ体制やフォロー体制を整えることが、長期的な定着につながります。
人手不足対策として外国人雇用を成功させるために
外国人介護職員の採用は、人手不足対策として有効な選択肢です。しかし、その一方で、在留資格と業務内容の一致、労務管理の適正化、各種届出の履行といった法的ルールを軽視すると、施設運営そのものに深刻な影響を及ぼしかねません。
「知らなかった」「任せていた」では済まされないのが外国人雇用です。制度を正しく理解し、現場運用と噛み合わせていくことが、リスクを抑えつつ安定した人材確保につながります。
人手不足対策として外国人介護職員の採用を進める一方で、「この運用で本当に大丈夫なのか」と不安を感じていませんか。在留資格と業務内容のズレや、届出・労務管理の見落としは、後から大きな問題に発展することがあります。当事務所では、介護業界に特化した顧問弁護士として、外国人雇用を含む労務・法務を数多くサポートしてきました。現状の確認だけでも構いません。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。