第3回介護弁護士コラム 介護施設の運営に関連する法律
介護は、利用者方の日常生活全般におよび、場合によっては利用者の方の身体・生命の安全にも影響しうる行為です。そのため、介護をサービスとして提供する介護施設の運営に関しては、さまざまな法律が定められ、運営側の対策等を規定しています。今回のコラムでは、介護施設の運営に関連する法律の一部を紹介していきたいと
介護は、利用者方の日常生活全般におよび、場合によっては利用者の方の身体・生命の安全にも影響しうる行為です。そのため、介護をサービスとして提供する介護施設の運営に関しては、さまざまな法律が定められ、運営側の対策等を規定しています。今回のコラムでは、介護施設の運営に関連する法律の一部を紹介していきたいと
介護施設を運営する中では、利用者の方と利用契約書を取り交わしたり、重要事項説明書を交付する必要等があるため、契約書と無縁で施設を運営することはできません。契約書や重要事項説明書等の書面は、本来、施設運営上欠かせない重要な書面であるにも関わらず、専門の業者やインターネットなどで入手したテンプレ
社会の高齢化は加速する一方で、超高齢化の波は留まる気配がありません。そんな中、少子化の影響も相まって、介護の現場における働き手は慢性的な人手不足となっており、入所者の誤嚥に起因する重大な事故が起こり、多額の損害賠償責任が認められた裁判も記憶に新しいかと思います。今回のコラムでは、介護施設が顧問弁護士
社会の高齢化が加速し、介護事業の需要が高まる反面、少子化により慢性的に介護・福祉業界の働き手は不足しています。また、人員不足によって、介護・福祉の現場への負担は年々大きくなっています。そのような中、昨今、入所者の誤嚥死亡事故などに起因した施設への損害賠償責任が認められる裁判が増えてきました。